お知らせ 詳細

 茨城県地域医療医師修学資金貸与制度等の義務履行に係る指定医療機関(中小病院等)への派遣期間が撤廃されました(12月26日掲載)

「指定医療機関(中小病院等)への派遣期間が撤廃されました。

「キャリアパス形成支援の基本的な考え方について」が廃止され、茨城県地域医療医師修学資金貸与制度及び茨城県医師修学資金貸与制度の義務履行に係る指定医療機関への派遣期間が撤廃されました。

廃止に伴う変更点

○指定医療機関(中小病院等)への派遣期間を撤廃

【参 考】撤廃前の指定医療機関(中小病院等)への派遣期間
(一般修学資金) 
・1年間(猶予期間がある場合は2年間)

(地域枠)
・9年間のうち通算2年以下の期間を医師不足地域外で勤務する場合➡3年間
・9年間のうち通算2年を超える期間を医師不足地域以外で勤務する場合➡4年間

問い合わせ先

茨城県保健福祉部医療局医療人材課医師確保G

電話番号:029-301-3191(直通)

メール:i.doctor@pref.ibaraki.lg.jp