「最優先で医師確保に取り組む医療機関(第2次目標)」への医師募集
急募!! 茨城の地域医療を守る医師
「最優先で医師確保に取り組む医療機関(第2次目標)」で勤務する医師を募集しています!
茨城県では令和3年(2021年)2月に「最優先で医師確保に取り組む医療機関・診療科(第2次目標)」を選定し、令和4年度中の確保を目指しています。
速やかに必要医師を確保するため、茨城県では「ドクタープール事業」や「県民総参加による医師紹介事業」など、新たなアプローチによる取組みを行います。
本事業にご興味のある医師の方、また、ご家族や知人等で対象病院での勤務の可能性があるなど、お心当たりのある方からのお問い合わせを、お待ちしております。
最優先で医師確保に取り組む医療機関について(令和3年(2021年)2月目標設定)
対象病院・診療科・必要医師数
医療圏 | 対象病院 | 所在地 | 診療科 | 必要医師数 |
---|---|---|---|---|
常陸太田・ひたちなか | 常陸大宮済生会病院 | 〒319-2256 常陸大宮市田子内町3033番3 |
対象病院の位置

「ドクタープール事業」について
医師を茨城県職員として採用し、「最優先で医師確保に取り組む医療機関」へ派遣する制度です。
勤務期間は3年間を1単位期間とし、原則として2単位期間の勤務を基本とします。
※期間の更新も可能です。
1単位期間のうち、2年間を公的医療機関に勤務していただき、1年間を研修期間とすることができます。
※ただし、条例・規則に基づき、原則として60歳以上の方は、研修期間を設けることはできません。
研修先は、日本国内に限らず海外も対象とし、自主研修を行うことができます。
※海外研修を実施する場合、県職員としての給与以外に、研修経費として250万円を上限に県が負担(※各人1回限り)します。
1単位期間のイメージ

ご興味のある医師の方は、茨城県地域医療支援センターまでお問い合わせください。
・履歴書
応募資格の要件
次のすべてを満たすことが必要です。
(1) 令和4年(2022年)4月1日現在において満65歳未満の方
(2) 医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修(初期臨床研修)を終了した方
(3) その他次のいずれにも該当しない方
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの方
イ 茨城県において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない方
ウ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した方
エ 自治医科大学を卒業した医師のうち、自治医科大学医学部修学資金貸与規程(昭和47年4月1日制定)第7条第1項の
規定による修学資金の返還債務の免除を受けていない方
オ 茨城県医師修学資金貸与条例(平成18年茨城県条例第47号)に基づく修学資金の貸与を受けた医師のうち、
同条例第14条第1項の規定による修学資金の返還債務の免除を受けていない方
カ 茨城県地域医療医師修学資金貸与条例(平成20年茨城県条例第36号)に基づく修学資金の貸与を受けた医師のうち、
同条例第13条第1項の規定による修学資金の返還債務の免除を受けていない方
キ 茨城県海外対象医師修学研修資金貸与条例(平成29年茨城県条例第33号)に基づく修学資金の貸与を受けた医師のうち、
同条例第14条第1項の規定による修学資金の返還債務の免除を受けていない方
受付期間
令和4年(2022年)4月~令和5年(2023年)1月31日(火)
※ 持参の場合は、閉庁日(土曜日、日曜日及び国民の祝日)は受付けできません。
また、受付時間は午前8時30分から午後5時15分までとなります。
「県民総参加による医師紹介事業」について
「最優先で医師確保に取り組む医療機関」へ勤務した医師と、その医師の紹介者へ、報奨金を交付する制度です。
ご家族や、親戚、友達、同級生などに、これらの医療機関での勤務を希望する医師がいらっしゃいましたら、是非、ご紹介ください。
県外在住の方からの紹介についても、報奨金をお支払いします。ご協力をお願い致します。
報奨金の額


手続きの流れ

医師、紹介者ともに、対象となる要件があります。詳しくは茨城県地域医療支援センターまでお問い合わせください。
対象となる医師の要件
1 臨床研修を修了し、対象病院に常勤(1日8時間程度勤務し、1週間で32時間以上かつ週4日以上の勤務)かつ3年以上勤務しようとする医師が対象です。
2 ただし、現に対象病院に勤務する医師は対象となりません。
※自治医科大学を卒業した医師及び茨城県の医師修学資金貸与制度・地域医療医師修学資金貸与制度(地域枠)・海外対象医師修学研修資金貸与制度の修学(研修)資金の貸与を受けた医師は、修学資金の返還債務が免除されたこと(義務明け)が必要です。
紹介者の要件
1 紹介者には、紹介した医師が対象病院に勤務を開始するまでの間、県及び対象病院と当該医師との仲介をしていただきます。
2 次のいずれかに該当する方は紹介者となることができません。
(1) 勤務を希望する対象病院の役員及び職員(配偶者及び一親等に当たる者を含みます。)
(2) 茨城県暴力団排除条例に規定する者
(3) 地方公務員及び国家公務員
(4) 県又は県内市町村の出資法人等の役職員
(5) 上記のほか、県が不適当と認める者
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本事業にご興味のある医師の方、及び、お心当たりのある方は、是非お問い合わせください。
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